受験資格
一般入試
| (1) | 大学を卒業した者 |
|---|---|
| (2) | 学士の学位を授与された者 |
| (3) | 外国において学校教育における16年の課程を修了した者 |
| (4) | 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者 |
| (5) | 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が該当外国の学校教育制度における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 |
| (6) | 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 |
| (7) | 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号) |
| (8) | 本教育部において、個別の出願資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達しているもの |
| (9) | 大学に3年以上在学した者であって、本学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めたもの |
| (10) | 外国において学校教育における15年の課程を修了し、又は外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了した者であって、本学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めたもの 外国人留学生入試 日本国籍を有しない者で、一般入試の出願資格(1)~(10)のいずれかに該当するもの |
(8)~(10)の受験資格について
大学院において、(8)~(10) の資格で出願しようとする者については、個別の入学資格審査により、学士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したものは、博士前期課程創薬・生命薬科学専攻の入学試験受験資格を有する。入学資格審査では、卒業後の所属機関・業務期間・医療関連業務実績・研究実績(学会発表、学術論文)などを考慮する。
入学者選抜の方法
(1)一般入試及び外国人留学生入試
- 英語(TOEFL-ITP(LEVEL1))
- 専門教育科目
- 面接
(2)社会人入試
- 英語(科学に関する内容)
- 口述試験(面接)
(理由)
一般入試及び外国人留学生については、総合的な外国語(英語)能力、特に実用的な英語能力を問うために、TOEFL-ITP(LEVEL1)を実施している。一方、社会人入試については、大学院での研究活動に必要な科学英語の能力を社会に出てからも保持しているかを問うために、外国語(英語)は科学に関する内容について出題している。また、推薦入試においては、本学薬学部以外の学生が出願資格を有するため、社会人同様、大学院での研究活動に必要な科学英語の能力を有するかを問うために、外国語(英語)は科学に関する内容について出題している。 薬学に関する知識や大学院入学後の研究意欲や研究能力は、口述試験(面接)により評価を行っている。なお、口述試験においては、薬学教育部長をはじめ、5名の教授が面接官となり、厳正な試験を行っている。
